【法律用語】「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる」を英語で表現すると?

「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる」の英語表記(英訳)

  • in this Act, the meanings of the terms set forth in the following items are as prescribed respectively in those items
  • 用例




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